2024年06月13日

遺品整理はいつからするべき?適したタイミングについてご紹介

大切な人を亡くしたあとは悲しみや喪失感で気持ちが落ち着かず、遺品整理にもなかなか手がつけられない場合もあるでしょう。また遺品の整理をしているとさまざまな思い出が思い起こされてきて、作業もすすまないものかもしれません。この記事では遺品整理に適したタイミングについて、いくつかのパターンをご紹介します。

1. 遺品整理に適したタイミング

遺品整理をするべき時期に、明確な規定はありません。そのタイミングはあくまで遺族に任されています。しかし周りの事情や条件などから、遺品整理をしておくのがよいタイミングはいくつか存在するので確認しておきましょう。

1-1. 葬儀後比較的すぐに

一般的に亡くなった翌日がお通夜、翌々日に葬儀や告別式が執り行われます。そして死亡届は亡くなってから7日以内に提出することが必要です。そのため死亡届の提出など死亡直後の手続きが終わったことを目安に、遺品整理をスタートしてもよいでしょう。亡くなってすぐには心の整理がついていないことも多いものです。しかし葬儀時には親族が集まるため、遺品整理の行いやすい面があります。

故人が賃貸住宅に一人で住んでいた場合、入居者が亡くなっても賃貸契約は継続します。家賃の支払いを続けないためにも、退去に向け早めに遺品整理を始めるのがよいでしょう。施設に入っていた場合は退所の期限などがありますので、この場合にも早めの整理が必要です。 四十九日の法要でスムーズに形見分けをするために、それ以前に遺品整理を済ませておこうと考える方もいます。遺族が遠方に住んでいてその後の法要に参加できない場合は、葬儀での形見分けのために遺品整理を急ぐこともあるでしょう。

1-2. 社会保険・役所関連等の手続きが終了したら

社会保険関係の手続きは、亡くなってから14日以内に済ませなければなりません。厚生年金関係は10日以内です。他にも公共料金の名義変更や解約・運転免許証の返納など、案外多くの煩雑な手続きが必要となります。それらがひととおり終わり落ち着いてから、遺品整理に取り掛かるケースも多いものです。亡くなってから1週間から1か月ほどがその時期にあたります。

1-3. 四十九日法要のあと

亡くなってから極楽浄土に入れるかどうか決まる四十九日までは、故人は現世をさまよっていると考えられています。そのため故人が極楽浄土に旅立ってから、遺品整理を始めるケースも多いのです。四十九日の法要では葬儀と同じく親族が集まるので、遺品整理もしやすいという面もあります。遺品整理を単独で始めてしまうのはトラブルのもとです。遺族で話し合いながら整理を始めるのがよいでしょう。

1-4. 相続税の申告期限前

相続税の申告と納税は故人が亡くなってから、10か月以内に行わなければなりません。そのためそれまでに遺品の整理をして、相続税の申告に備える必要があります。遺品の中から銀行の通帳や保険、不動産の書類など重要なものを探して整理をしてください。不動産があれば査定が必要なので早めの対応が必要でしょう。遺産の総額が基礎控除を下回っている場合、相続税はかかりません。しかし基礎控除額を上回っている場合に申告をしないと、ペナルティが課されますので注意してください。

1-5. 気持ちが落ち着いたら

遺品整理の時期に明確な規定はないため、整理を始めるのは故人を失った悲しみやショックからいくらかでも、気持ちが落ち着いてからでかまいません。賃貸住宅からの退去や施設からの退所、相続税の申告が必要ないのであれば、ゆっくり時間をおいてから遺品整理にかかってもよいでしょう。しかし亡くなってから何年も経ってしまうと、何が重要で何は不要なのかがわからなくなる可能性もあります。「半年経ったら」など、ご自身で目安の期限を決めてとりかかってみてください。

2. 遺産整理を急ぐべき場合

基本的にはいつ取り掛かってもかまわない遺産整理ではあるものの、状況によっては整理を急ぐべき場合もあります。遺産整理を行わないと、不利益になるケースについてみてみましょう。

2-1. 空家になってしまっている場合

住人が亡くなって自宅が空家になってしまった場合、「特定空家」に指定されないように注意しなければなりません。特定空家とは空家を放置した結果、倒壊や衛生上有害となるおそれがある、著しく景観を損なう状態になったものをいいます。 自治体から指導・助言・勧告が行われ、それでも改善されなければ50万円以下の過料が発生する可能性もあるのです。また勧告後は、固定資産税が最大6倍に跳ね上がるなどの可能性があります。また空家の放置により、火災が起きる・犯罪に利用される、侵入を許す・倒壊するなどのリスクも心配です。

2-2. 賃貸住宅に住んでいた場合

先程も触れましたが、故人が賃貸住宅にひとりで住んでいた場合は注意しましょう。亡くなったあとも賃貸契約は続いていますので、家賃が継続して発生します。なるべく早い整理と退去がのぞまれるところでしょう。

2-3. 相続税の申告期限に注意

相続税は亡くなってから10か月以内に申告しなくてはならないのは先述したとおりです。遺産の総額が相続税の基礎控除額を下回っている場合は、相続税がかかりません。しかし上回っている時に申告をしていないと、まず無申告加算税が課せられます。 税務調査により申告していないことが発覚した場合、相続税が50万円までなら税率15%、50万円をこえる場合は20%を無申告加算税として支払わなくてはなりません。申告期限は過ぎているが、税務調査を受ける前に自主的に申告した場合は、相続税額の5%に軽減されます。

また期限までに相続税の納税が行わなかった場合は、延滞税が加算されます。納税期限の翌日から納税を行った日までの日数に応じての加算です。しかし申告期限から2か月が経過すると、加算する税率もあがってしまいます。申告と納税を期限までに終わらせるために、遺品整理にも早めに着手するのがよいでしょう。

3. まとめ

遺品整理は遺族の気持ちや都合にあわせるかたちで、本来はいつ行ってもよいものです。しかし手続き上期限がある場合や衛生上の問題もあります。その際は遺族との相談や形見分けの都合などで、遺産整理を早めに終わらせるべきであるケースも多々あります。 とくに公的な届け出や税金関係などの手続きに関しては、期限の確認は重要です。遅延のないようにしなくては、思わぬベナルティを受けるかもしれません。気持ちの整理がつかないうちは難しいかもしれませんが、遺品整理はあまり先延ばしにしすぎず、期限を決めて行うことがおすすめです。

「有限会社マスネット」では、大切な方の遺品整理のお手伝いも承っております。ご依頼主さまのご希望を細かく伺ったうえで、ご満足いただける整理をいたします。夜9時まで対応可能です。お問い合わせに関しては24時間お受付致しております。遺品の数が多いので手伝ってほしい、遠方に住んでいるので代わりに整理をしてほしいなど、遺品整理をご希望の際はぜひお任せください。